相続コラム

COLUMN

1. 相続人は誰?

法律により、誰が相続人になるかは明確に定められています(民法第887条~890条)。
まず、亡くなった方の配偶者(妻または夫)は、常に相続人となります。
次に、相続人となる順位が定められており、先順位の相続人がいない場合にのみ、次順位の方が相続人となります。
•第1順位: 子供
•第2順位: 親
•第3順位: 兄弟

先順位の相続人がいないとは、そもそも存在しない場合、すでにお亡くなりになっている場合、または相続放棄をしている場合を指します。
そのため、場合によっては、兄弟が相続人となり、兄弟がすでに亡くなっている場合には、そのお子様(つまり甥や姪)が相続人になることもあります。
このような場合、亡くなった方の生前の状況が分からないことが多く、借金がある可能性も考えられます。実際、借金などの催促の連絡が来て初めて、亡くなったことに気づくことも少なくありません。
このような通知が届いた場合、相続放棄を行うことで、借金を相続せずに済みますので、ぜひご相談ください。

 

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