選ばれる理由

REASON

弁護士ならではのメリット

司法書士にはできない手続きもワンストップで対応

弁護士には完全な代理権があります。そのため、ご依頼いただければ弁護士が相続放棄をすべて代行できます。弁護士に任せて、完了の連絡を待つだけで大丈夫です。
司法書士に相談しても、対応できるのは書類作成の補助のみで、家庭裁判所や債権者対応はご自身で行う必要があります。手間なく相続放棄を行いたい方は、弁護士への相談がおすすめです。

ご依頼後、督促を最短で即日ストップ

亡くなられた方の借金を督促されている場合、弁護士ならご依頼後、最短即日に督促ストップできます。督促は日に日に苛烈になっていくため、精神的に追い詰められます。自分1人で抱え込まず、弁護士へご相談ください。
相続放棄はご自身でもできる手続きですが、相続放棄の期限は、相続の開始を知ってから3ヶ月と短く、間違った手続きをしてしまうと、相続放棄が難しくなることもあります。
確実に相続放棄を行いたい方は、弁護士へご相談ください。

明瞭な価格設定

下記サービスすべて込みで税込5万円/1人
複数名で同時にご依頼いただければ
お二人目から税込4万円/1人にて対応できます

下記サービスすべて込みで
税込5万円/1人
複数名で同時に
ご依頼いただければ
お二人目から
税込4万円/1人にて
対応できます

相続の開始から3ヶ月を超える相続放棄は税込7万円/1人となります。

他のサービス費用については
こちら

高い顧客満足度

亡くなられてから
3ヶ月経過後も対応可能

相続放棄の期間は相続開始を知ってから3ヶ月です。
配偶者や子供などは被相続人が亡くなったことをその日のうちに知ることが多いため、被相続人が亡くなった日から3ヶ月が一般的です。
疎遠になっている子供などの場合には、文字通り被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月となります。
例外として、借金の存在を後から知った場合には、期限を過ぎていても相続放棄が可能となります。
被相続人が亡くなってから3ヵ月以上経過している場合でも、諦めずにご相談ください。